よくある質問
ISO/IEC 17021について教えてください。
ISO/IEC 17021「適合性評価-マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項」は、我々マネジメントシステム認証機関(以下、認証機関と言う)に対する要求事項を規定しています。
認証機関が、この要求事項を遵守することによって、認証機関がマネジメントシステム認証を行う能力をもち、一貫して公平な方法で運用し、それによって、国内及び国際的にそのように機関が認知され、それらの機関の認証の受入れが促進されることを確実にすることを意図しています。
複数サイトをもつ組織の認証で満たすべき条件とは何でしょうか?
複数サイトをもつ組織は、ある活動の計画、管理、又はマネジメントを行う特定された中央機能(以下、中央事務所という。しかし、必ずしもその組織の本社である必要はありません。)があり、そのような活動を全面的に又は部分的に行う、地方事務所又は支店(サイト)のネットワークをもつ必要があります。
また、複数サイトをもつ組織は、単独の法人である必要はありませんが、すべてのサイトは、組織の中央事務所との法的又は契約に基づいた繋がりをもち、中央事務所が策定、確立した共通のマネジメントシステムに従い、中央事務所による継続的なサーバランス及び内部監査の対象でなければなりません。
これは、どのサイトであれ必要によって、中央事務所が是正処置の実施を要求する権利をもっていることを意味します。該当する場合、このことを中央事務所とサイト間の正式の合意書に規定することが望まれます。
参考訳:IAF MD1:2018 「複数サイトの組織が運用するマネジメントシステムの審査及び認証のためのIAF基準文書」(サンプリングに基づく複数サイトの認証)
故意に虚偽説明を行っていた事実が判明した認証組織に対する処置について
本件の背景は、経済産業省2008年7月29日公表の「マネジメントシステム規格認証制度の信頼性確保のためのガイドライン」を受けて、対応処置を行っています。故意の虚偽説明を行っていた事実が判明した場合、登録の取消し又は一時停止の対象となります。登録の取消しとなった組織については、その情報を公益財団法人日本適合性認定協会に連絡するとともに、登録取消し後1年間又は新たに認証されたことが確認されるまでの間のいずれか短い期間にその旨を幣センターホームページで公示します。
故意の虚偽説明とは、弊センターが実施する認証・審査の過程での、被登録組織による審査のための文書と記録類の提供、審査員の質問に対する回答及び自主的な説明において、登録の判定に重大な影響を与える事実について、真実と異なる情報をそれと知りながら殊更に提供、回答若しくは説明し又は真実の情報が存在するにもかかわらず殊更にそれを提供、回答若しくは説明しないことをいいます。
参考:JAB発行文書 NS511:2017 第3版「マネジメントシステム認証に関する基本的な考え方-故意に虚偽説明を行っていた事実が判明した認証組織に対する処置-」
審査工数はどのように決められるのですか?
審査工数は、IAF発行文書 IAF MD5:2019「品質、環境及び労働安全衛生マネジメントシステム審査工数決定のためのIAF基準文書」で、”QMS及びEMS、45001審査の工数”を基本にして組織ごとに決定します。
弊センターでは審査工数を決定する際、特に次の側面を考慮しています。
a) 該当するマネジメントシステム規格の要求事項
- b) 規模及び複雑さ
- c) 技術的及び規制上の背景
- d) マネジメントシステムの適用範囲に含まれる活動の外部委託
- e) 以前に実施された、すべての審査の結果
- f) 事業所の数、及び複数サイトにおける検討要件
- g) 組織の製品、プロセス又は活動に伴うリスク
- h) 審査が複合、合同又は統合されている