資格の内容に関すること(工事にあたって必要な資格)
- ガス機器の設置工事に必要な資格は何か
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設置するガス機器の種類によって必要な資格が異なります。
FF式給湯器などの排気筒・給排気筒が必要な給湯器やふろがまを屋内に設置する工事(=「特定工事」といいます)については、国家資格であるガス消費機器設置工事監督者が実地に監督するか自ら工事しなければならないことが法律(特定ガス消費機器の設置工事の関する監督に関する法律)で定められています。
「特定工事」以外のガス機器設置工事(屋外式ガス給湯器やビルトインこんろ等の設置工事等がそれにあたります)については、業界資格としてガス機器設置スペシャリスト(GSS)が設けられています。当資格を取得することによって、有資格者として工事を行うことができます。
なお、以上は、ガス機器本体およびその排気筒の設置工事に関する資格です。
ガス栓とガス機器との接続工事に必要な資格については、次のQ&Aをご覧ください。
- ガス栓とガス機器との接続工事に必要な資格は何か
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都市ガスとLPガスでは、接続工事に関する法令が異なるため、必要となる資格が異なります。ご注意ください。
<都市ガスの場合>
都市ガス限定の業界資格としてガス可とう管接続工事監督者があります。
ガス可とう管接続工事監督者の資格範囲は、都市ガスにおけるガス可とう管(強化ガスホース、金属可とう管)または機器接続ガス栓を用いた、ガス栓とガス機器の接続工事です。
業界資格であるガス機器設置スペシャリスト、簡易内管施工士の資格範囲には、ガス可とう管接続工事監督者と同等の接続工事が含まれています。
これらの資格を取得することによって、有資格者として工事を行うことができます。<LPガスの場合>
法令により、LPガスにおける金属フレキシブルホース、機器接続ガス栓、金属管によるガス栓とガス機器の接続工事は、液化石油ガス設備士等のLPガスの資格が必要です。(取り付けのみでなく、取り外しも同様です。)
なお、燃焼器用ホースによる接続工事のみ、ガス機器設置スペシャリストの資格範囲に含まれています。
- ガス栓を交換する工事に必要な資格は何か
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都市ガスとLPガスでは、ガス栓からガスメーター側(上流側)のガス配管工事に関する法令が異なるため、必要となる資格が異なります。ご注意ください。
<都市ガスの場合>
ガス栓工事は、都市ガス事業者もしくはその指定工事店が行います。
なお、ガス栓の移設・増設といった簡易な内管工事については、簡易内管施工士の資格を取得のうえ、簡易内管施工登録店として都市ガス事業者と契約することで、工事を行うことができる範囲があります。<LPガスの場合>
法令により、液化石油ガス設備士等のLPガスの資格が必要です。
資格の内容に関すること(各資格の工事範囲・工事対象)
- 「ガス消費機器設置工事監督者」の資格範囲(対象とする工事)は何か
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ガス消費機器設置工事監督者の資格範囲(対象とする工事)は、特定ガス消費機器の設置工事の関する監督に関する法律の規制対象である「特定工事」(=「特定ガス消費機器」の設置または変更の工事であって、経済産業省令で定める軽微な工事を除く)です。
なお、特定ガス消費機器とは排気筒・給排気筒が必要な給湯器やふろがまおよびその排気筒等をいい、軽微な工事とは特定ガス消費機器の屋外への設置などをいいます。
ですので、「特定ガス消費機器の屋内への設置」が主な対象となります。
- 「ガス機器設置スペシャリスト(GSS)」の資格範囲(対象とする工事)は何か
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ガス機器設置スペシャリスト(GSS)の資格範囲(対象とする工事)は、特定工事の対象となる機器以外の家庭用常設形ガス機器(RF給湯器・ふろがま、ビルトインコンロ、FF暖房機など)の設置工事とガス可とう管接続工事です。(LPガスの接続工事については、燃焼器用ホースによる接続工事のみが資格範囲ですので、ご注意ください。)
なお、上記の家庭用常設型ガス機器の設置工事を対象に設けられた業界資格がガス機器設置スペシャリスト(GSS)です。当資格を取得することによって、有資格者として工事を行うことができます。
- 「ガス可とう管接続工事監督者」の資格範囲(対象とする工事)は何か
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ガス可とう管接続工事監督者の資格範囲(対象とする工事)は、 都市ガスにおけるガス可とう管(強化ガスホース、金属可とう管)、機器接続ガス栓によるガス栓とガス機器の接続工事です。
当資格(業界資格)を取得することによって、有資格者として工事を行うことができます。
- 「簡易内管施工士」の資格範囲(対象とする工事)は何か
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簡易内管施工士の資格範囲(対象とする工事)は、 都市ガスにおけるガス栓の移設・増設といった簡易な内管工事とそれに伴うガス可とう管接続工事です。
本資格を取得のうえ、簡易内管施工登録店として都市ガス事業者と契約することで、工事を行うことができる範囲があります。
資格の内容に関すること(液化石油ガス設備士との関連)
- 「液化石油ガス設備士」の資格があれば、ガス機器設置工事をしてよいか
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液化石油ガス設備士の資格保有者は、ガス消費機器設置工事監督者の資格保有者とみなされますので、法令により、「特定工事」を行うことができます。
一方、「特定工事以外のガス機器設置工事」および「都市ガスにおけるガス栓とガス機器との接続工事」については液化石油ガス設備士の資格範囲外です。
それらを踏まえて、「Q.ガス機器の設置工事に必要な資格は何か」をご参照ください。
- 「液化石油ガス設備士」と「ガス可とう管接続工事監督者」の資格があれば、ガス機器設置工事をしてよいか
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液化石油ガス設備士の資格保有者は、ガス消費機器設置工事監督者の資格保有者とみなされますので、法令により、「特定工事」を行うことができます。
一方、「特定工事以外のガス機器設置工事」および「都市ガスにおけるガス栓とガス機器との接続工事」については液化石油ガス設備士の資格範囲外です。
それらを踏まえて、「Q.ガス機器の設置工事に必要な資格は何か」をご参照ください。
- 「液化石油ガス設備士」の資格があれば、都市ガスの配管工事をしてよいか
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末端ガス栓より上流側の配管工事については、ガス事業法に基づき罰則が科される場合があります。
例えば、都市ガスのマイコンメーターからガス栓の間のガス配管やガス栓は、ガス事業法での「ガス工作物」にあたり、その保安の確保は都市ガス事業者の責任とされますので、多くの都市ガス事業者はその保安の確保のために内管工事制度を定めており、都市ガス事業者と契約を結んだ指定工事店や簡易内管施工登録店に所属する有資格者(内管工事士、簡易内管施工士、等)以外はこれらの工事を行うこうとはできません。
<関連法規> ガス事業法 第193条
ガス事業者の承諾を得ないでみだりにガス工作物の施設を変更した者は、50万円以下の罰金に処する。
お申し込みに関すること
- 講習会を申込したいがどうすればいいのか?
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資格ごとに申込方法は異なります。
① 講習申込マイページから申し込む講習会について
「ガス消費機器設置工事監督者」・「ガス機器設置スペシャリスト(GSS)」・「ガス可とう管接続工事監督者」・「簡易内管施工士」は、講習申込マイページから申し込むことが可能です。
初めて申し込む方は、マイページを作成してから、お申し込みをお願いします。
講習申込マイページ:https://system.jia-page.or.jp/koushuu/common/login
② ①以外での申込について
「ガス機器設置に係る初級者向け実技講習」・「保安業務監督者」・「消費機器調査員」は、講習申込マイページ以外からのお申し込みになります。
詳細は受講したい講習会の「お申込み」ページをご確認ください。
- 講習会当日に申込み、受講することは可能か?
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講習会当日に申込み、受講することはできません。
講習会ごとに申込期日を設けておりますので、必ず申込期日までにお申し込みください。
- 誤って、別の講習会に申し込みしてしまった場合はどうすればいいのか?
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誤って申し込みしてしまった講習会については、講習会開始15日前であれば、事務手数料はかかりますが、キャンセル(返金)が可能です。
詳細は、キャンセルポリシーをご確認ください。受講を希望していた講習会へ切り替えることはできませんので、新たに申し込みや受講料の払込を行う必要があります。
- 受講料の支払方法は?
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申込方法ごとに受講料の支払方法は異なります。
① 講習申込マイページからのお申し込みの場合
受講料の支払方法は「クレジットカード」または「コンビニ支払い」となります。
② ①以外からのお申し込みの場合
受講料の支払方法は「銀行振込」のみになります。
- 講習会の受講をキャンセルしたい。
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講習会開始15日前であれば、事務手数料はかかりますが、キャンセルすることができます。
詳細は、キャンセルポリシーをご確認ください。また、キャンセルをご希望の場合は、「お問い合わせフォーム」または「電話」にて受け付けております。
- 受講料の領収書はいつから発行できるのか?
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領収書は講習会ごとに発行が可能となるタイミングが異なります。
① 更新講習で一定の受講期間が設定されている場合
設定されている受講期間の最終日より約2週間後に発行することが可能となります。
② 新規講習および上記を除く更新講習の場合
講習日より約2週間後に発行することが可能となります。
- 受講料の領収書の宛名は?
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受講料の領収書の宛名は、受講者ご本人の名義になります。
それ以外の宛名をご希望の場合は、お問い合わせください。
- 受講料には消費税は含まれるか?
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含まれます。なお、ガス消費機器設置工事監督者に関する受講料については、非課税となっております。
- 次年度の講習実施予定はいつごろ公表されるのか。
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講習会ごとに日程を公開する時期は異なります。詳細は受講を希望している講習会の「日程・開催地」をご確認ください。
資格管理に関すること
- 資格証を紛失した。再発行したい。
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再発行手続き用紙をお送りしますので、お電話でご連絡ください。(03-3960-7841)
再発行手数料はガス消費機器設置工事監督者の場合は、2,250円その他の資格は2,600円です。
- 資格証の有効期限が切れてしまった。
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・ガス可とう管接続工事監督者には有効期限はございません。
・ガス消費機器設置工事監督者、簡易内管施工士は有効期限が切れたら失効します。新しく取り直して頂くようになります。
・ガス機器設置スペシャリストの場合は有効期限の翌年度まで猶予期間があり、再講習を受講して頂くことで復活が可能です。対象者の方にはこちらから申込書を送ります。
- 「液化石油ガス設備士」の資格を持っているが、「特監法」の講習を受ける必要があるか。
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「液化石油ガス設備士」の資格を有している方は、「特監法」で「ガス消費機器設置工事監督者」として認められているので、この「国家資格」を取得するための資格講習、或いは認定講習を受講する必要はありません。また、再講習についても同様です。
- 住所が変更になったのだが、どのような手続きが必要か。
書籍、ラベルの購入に関すること
- 「ガス機器の設置基準及び実務指針」を購入したいがどのようにすればよいか。
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「ガス機器の設置基準及び実務指針」(通称黒本)は通常の書店では取り扱っておりません。こちらの用紙にご記入いただき、FAXで見積をご依頼ください。見積額に応じた金額をお振込の上、注文書と振込控えをFAXでお送りください。到着後に書籍と納品書をお送りします。
- 「ガス機器の設置基準及び実務指針」は最寄りの書店で購入可能か。
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「ガス機器の設置基準及び実務指針」(通称黒本)は通常の書店では取り扱っておりません。こちらの用紙にご記入いただき、FAXで見積をご依頼ください。見積額に応じた金額をお振込の上、注文書と振込控えをFAXでお送りください。到着後に書籍と納品書をお送りします。
- 特監法ラベルを購入したいのだがどうすればよいか。
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こちらに申込書がありますので、送料含めた金額をお振込の上、申込書と振込控えをFAXでお送りください。到着後にラベルと納品書をお送りします。
- GSSラベルを購入したいのだがどうすればよいか。
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こちらに申込書がありますので、送料含めた金額をお振込の上、申込書と振込控えをFAXでお送りください。到着後にラベルと納品書をお送りします。