ガス消費機器設置工事監督者
- 概要
- 資格取得の方法
- 日程・開催地
- 特監法について
概要
ガス消費機器の設置や変更の工事の欠陥による災害の発生を防止するため、「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」(以下「特監法」という。)が定められています。ガス消費機器の内、構造や使用状況等からみて設置や変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生のおそれが多い機器は、「特定ガス消費機器」と定められています。また、その機器の設置や変更の工事(「特定工事」といいます。)は、ガス消費機器設置工事監督者の資格(国家資格)を有する者が実地に監督するか、自らが施工しなければならないと法律で規制されています。この特監法に基づく資格は、JIAが実施する 「資格講習」又は「認定講習」を受講することにより取得することができます。
資格の範囲
特定ガス消費機器(下記参照)の設置又は変更の工事に係る監督及び施工
- ① ガスふろがま
- ② ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス消費量は合計したもの)
・ガス瞬間湯沸器(ガス消費量が12kWを超えるもの)
・ガス貯湯湯沸器(ガス消費量が7kWを超えるもの)
・ガス常圧貯蔵湯沸器(ガス消費量が7kWを超えるもの) - ③ ①②のガス機器の排気筒及びその排気筒に接続される排気扇(排気用送風機)
資格取得方法
認定講習受講「資格要件」
認定講習の受講資格は、経済産業大臣が定める次の資格のいずれかをお持ちの方に限ります。
・管工事施工管理技士
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条第1項の規定に基づき行われる技術検定であつてその種目が管工事施工管理であるものに合格していること。
・製造保安責任者及び販売主任者
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第27条の2第3項の製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。)又は同法第28条第1項の販売主任者免状(第2種販売主任者免状に限る。)の交付を受けていること。
・ガス主任技術者
ガス事業法(昭和29年法律第51号)第32条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けていること。
・浴槽設備施工技能士
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第62条第1項の規定に基づき行われる技術検定であってその職種が浴槽設備施工であるものに合格していること。
・液化石油ガス業務主任者の代理者
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第25条第3項に定める条件に適合していること。液化石油ガスの販売に6ヶ月以上の実務経験を有していること。
・液化石油ガス調査員
昭和54年11月1日までに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第37条第3号に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事により液化石油ガスの災害の発生の防止に関し、相当の知識を有すると認められ、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
・需要家ガス設備点検員
昭和54年11月1日までに社団法人日本ガス協会が行う需要家ガス設備点検員資格認定制度に基づく認定を受け、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
・簡易ガス調査員
昭和54年11月1日までに社団法人日本簡易ガス協会が行なう調査員認定講習の課程を修了し、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
資格取得までの流れ
資格を取得するには資格講習・認定講習のうちいずれかを受講する必要があります。なお、認定講習には、受講要件が設定されています。
- 1. 「マイページ」からご希望の日程で申し込みを行う
- 2. 入金期日までに受講料を支払う
- 3. マイページの「お申込中の講習」が”本申込”に変わったことを確認
- 4. 講習会の10日前後に受講票・時間割が届く
- 5. 講習会受講(資格講習受講者は修了試験あり)
- 6. 資格証交付(認定講習受講者は最寄りの産業保安監督部に申請後交付)
日程・開催地
日程・開催地は、以下よりご覧いただけます。 資格講習 認定講習 再講習
特監法について
私ども一般財団法人日本ガス機器検査協会(略称:JIA)は、平成24年9月26日付で、経済産業大臣から「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する講習業務」を行う者として、第1号の指定を受けました。これにより平成25年度からは、これまで指定講習機関として「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する講習業務」を行っていた、独立行政法人製品評価技術基盤機構(略称:NITE)に代わり、JIAが資格講習、認定講習及び再講習を実施することとなりました。改正内容については、下記の経済産業省のホームページをご参照ください。
平成25年度からのガス消費機器設置工事監督者の資格に関する講習機関に関して
・参照ページ (下記をクリックすると経済産業省のホームページへ移動します)
「平成25年度からのガス消費機器設置工事監督者の資格に関する講習について(お知らせ)」特監法に基づく講習関係業務の体系図

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