異議申立て、苦情の取扱いについて
JIA-QAセンターの審査登録業務に関する異議申立て、苦情を以下の通り受け付けます。
1.対象とする異議申立て、苦情
異議申立て
JIA-QAセンターの認証に関わる申請者又は認証組織が、認証に関わる決定の再考を、JIA-QAセンターに対して要請すること。
ただし、認証組織の経営者及び従業員(MS運用上に関わる者)が組織の存続、活動、準則等に係る法令違反等の行為を行い、逮捕、起訴におよんだ場合(登録の一時停止)、その後、刑事罰の判決、行政処分の確定等(登録の取消し)の決定がなされた組織からの受付、受理をしないことがあります。
苦情
個人又は組織が、JIA-QAセンター又は認証組織の活動に関して、回答を期待してJIA-QAセンターに対して行う不満の申立てで、異議申立て以外のもの。
ただし、申立てが既に裁判(調停含む)で、申立て者(認証組織、第三者)が、原告と被告の当事者である場合には、裁判での結論が確定するまでは、対応できません。
申立ての受理後裁判に付された場合も対応できません。
2.異議申立て、苦情の表明の方法
異議申立て及び苦情は、申立ての事由が発生した日から30日以内に、文書で下記まで申立てて下さい。異議申立て又は苦情には、申立ての根拠を添えて下さい。
- 〒107-0052 東京都港区赤坂1-4-10
- JIA-QAセンター 業務グループ
- TEL:03-5570-9561 FAX:03-5570-9566
3.異議申立て、苦情のお取扱いの流れ
- 1. 事由発生
- 2. 異議申立て又は苦情
- 30日以内
- 3. 受付
- 4. 調査実施
- 5. 処置決定
- 6. 決定通知