クリーンウッド

概要

詳しい概要はこちら(PDF)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)が2017年5月20日に施行されました。

この法律は木材等を取り扱う事業者(以下、木材関連事業者)を対象としております。全ての木材関連事業者は第一種木材関連事業者(以下、第一種)と第二種木材関連事業者(以下第二種)に分類され、木材等の合法性の確認やその他の措置を講じるよう努めることが求められています。(消費者に対する販売は除く)

「木材等」には「木材」及び「木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるものを意味します。建築廃材や古紙など「一度使用されたもの等」に含まれるもの含まれません。

第一種は木材関連事業者の全ての部門、事務所、工場で取り扱っている全ての木材等が対象となります。第二種に該当する木材関連事業者は部門や拠点、木材の種類等を選択することができます。

第一種及び第二種に該当する事業者はJIAに対して登録申請を行うことができます。登録確認は通常書類を提出いただき、JIAにて確認作業を行います。輸入木材の伐採地が不明などの理由により訪問審査を行う可能性もあります。提出書類に問題がなければ登録となります。

登録木材関連事業者は年1回、合法の確認済み及び未確認の木材等の取扱量を集計し、報告する必要があります。通常は登録期間中の5年間は年に1回の報告を求めるだけですが、木材関連法への順法性に疑義が生じる場合、JIAが登録実施の瑕疵責任を負う可能性がある場合などは定期審査を実施することがあります。

また、更新審査を5年に1回実施します。

関連ファイルのダウンロード

クリーンウッド法の登録を受けるために (P201/※2021年5月) はこちら(PDF)

申請書類様式

申請書  2022年10月 Rev.2.5

お問い合わせ先

一般財団法人日本ガス機器検査協会
〒107-0052 東京都港区赤坂1-4-10
TEL:03-3586-1686 / FAX:03-5570-9566
Email:epa01@jia-page.or.jp
JIA-QAセンター 森林・EPAチーム

このページに対してご意見をお聞かせください