東京都

  • 概要
  • 検証の流れ
  • 登録区分

概要

東京都において「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」が改正され、2010年4月から「総量削減義務と排出量取引制度」がスタートしました。
JIA-QAセンターは2010年1月に東京都の登録検証機関として登録され、GHG検証業務を開始しました。
環境マネジメントシステム(ISO 14001)認証等で培った環境分野への深い理解と豊富な経験・実績をもとに、信頼性の高い検証サービスをご提供します。
既に250を超える事業所の特定ガス・基準量検証業務(登録区分1)および優良事業所基準への適合(トップレベル事業所および準トップレベル事業所)検証業務(登録区分5、6)を行った実績があり、様々な事業所からのご依頼にお応えすることができます。さらに、その他ガス削減量(登録区分3)の検証も可能です。

東京都 総量削減義務と排出量取引制度とは?

エネルギー使用量が原油換算で年間1,500kL以上となった東京都内の事業所は、「指定地球温暖化対策事業所」として、毎年度のGHG排出量を都に報告する義務があります。また、3か年度連続して年間1,500kL以上となった場合は、「特定地球温暖化対策事業所」となり、総量削減義務の対象となります。
GHG排出量の報告に際しては、特定温室効果ガス(エネルギー起源CO2)の排出量算定結果について登録検証機関の「検証」を受けることが必要です。

トップレベル事業所および準トップレベル事業所とは

「地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所」の基準を満足しているとの認定を都から受けると、地球温暖化対策の推進程度に応じて、当該対象事業所の削減義務率が軽減(通常の特定地球温暖化対策事業所と比べて、トップレベル事業所は1/2、準トップレベル事業所は3/4)される仕組みです。
自らの事業所が「知事が定める基準」に適合すると判断し、トップレベル事業所または準トップレベル事業所としての認定を受けるためには、9月末までに登録検証機関の検証結果を添えて都に認定申請を行なう必要があります。

総量削減義務の内容

特定地球温暖化対策事業所には、その種別に応じて基準年度比6%又は8%(第1削減計画期間)、15%または17%(第2削減計画期間)、25%または27%(第3削減計画期間)のGHG削減義務があります。
削減義務の履行手段としては、自らによる削減のほかに、排出量取引を利用することができます。 自らによる削減のうち、その他ガス削減量を削減義務の履行に利用したい場合には、登録検証機関による検証が必要です。
排出量取引には、超過削減量、都内中小クレジット、再エネクレジットおよび都外クレジットを利用することができます。 都内中小クレジット、再エネクレジット(その他削減量を除く。)および都外クレジットの発行を受けるためには、登録検証機関による検証が必要です。

検証の流れ

GHG東京 ISO規格の構成チャート

登録区分

区分
番号
登録
区分
区分名称 検証内容
1 特定ガス・基準量 毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証
基準排出量の検証
新規事業所の対策推進基準への適合検証
2 - 都内外削減量 都内中小クレジットの検証
都外クレジットの検証
3 その他ガス削減量 その他ガス削減量を削減義務の履行に充てる場合の検証
4 - 電気等環境価値保有量 再エネクレジットの検証
5 優良事業所基準への適合
(第一区分事業所)
第一区分のトップレベル事業所
準トップレベル事業所の認定適合基準の検証
6 優良事業所基準への適合
(第二区分事業所)
第二区分のトップレベル事業所
準トップレベル事業所の認定基準適合の検証
  • 概要
  • 検証の流れ
  • 登録区分

このページに対してご意見をお聞かせください