GHG
概要
東京都は、2010年4月より、国内初となる本格的なキャップ&トレード制度「総量削減義務と排出量取引制度」を導入しました。 対象事業所は、温室効果ガス排出量の算定結果につき、登録検証機関の検証を受ける必要があります。
JIA-QAセンターは、本制度の登録検証機関として、250を超える事業所のお客様に検証サービスを提供致しました。
また、2011年4月より導入された埼玉県の「目標設定型排出量取引制度」においても、埼玉県登録検証機関として、東京都制度における豊富な実績や、ISO14001審査等で培った経験を生かし、信頼性の高い排出量検証サービスを提供しております。
「東京都 総量削減義務と排出量取引制度」検証業務の実施状況
CO(安全)からCO2(環境)まで ~トータルソリューションのご提供~
「特定ガス・基準量」の検証で、全体の約10%のシェアを占める有数の検証機関です。(21機関中,2024年度)
熱効率が重要視される地域冷暖房事業所においては、とりわけ日本を代表する丸の内や日本最大の新宿のエネルギー供給事業者を検証した実績があります。
高い検証レベルが要求されるトップレベル事業所の検証では、オフィスビル、工場、地域冷暖房事業所、データセンター等、様々な事業所を検証した実績があります。
異議申立て、苦情の取扱いについて
JIAの検証業務に関する異議申立て、苦情を以下の通り受け付けます。
1.対象とする異議申立て、苦情
異議申立て
検証業務に関わる組織が、検証に関わる決定の再考をJIAに対し行う要請であって、申立ての事由が発生した時点から45日以内に、原則として、申立ての根拠を添えて文書によりJIAに提出されたもの。
苦情
個人又は団体が、JIA、JIAの検証活動又は検証結果に関して、回答を期待して、JIAに対して行う不満の申立てで、異議申立て以外のものであって、申立ての事由が発生した時点から45日以内に、原則として、申立ての根拠を添えて文書によりJIAに提出されたもの。
2.異議申立て、苦情の表明の方法
異議申立て及び苦情は、申立ての事由が発生した日から45日以内に、文書で下記まで申立てて下さい。異議申立て又は苦情には、申立ての根拠を添えて下さい。
〒107-0052 東京都港区赤坂1-4-10
JIA-QAセンター 審査部 環境検証グループ
TEL:03-5570-9569 FAX:03-5570-9566
3.異議申立て、苦情のお取扱いの流れ
1. 事由発生
▽ 45日以内
2. 異議申立て又は苦情
▽
3. 受付
▽
4. 調査実施
▽
5. 処置決定
▽
6. 決定通知