土壌汚染

資産除去債務計上に伴う土壌汚染調査について

昨今、企業活動のグローバル化にともなう国際会計基準への対応や、企業の 財政状態等の将来リスクに対し健全性を求める観点から、国内では様々な会計基準が導入されてきております。
このような状況下、2008年3月に企業会計基準委員会より、『資産除去債務 に関する会計基準』(企業会計基準第18号)及び『資産除去債務に関する 会計基準の適用指針』(企業会計基準適用指針第21号)が公表され、資産除去債務の計上が2010年4月より開始されることとなりました。

資産除去債務とは、「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準じるもの」と定義されています。
具体的には、建物を解体する際や土地を改変する際などで法令上生じる義務にかかる費用、または契約条件等により、土地の売却の予定がある場合の土壌汚染の調査・浄化費用や原状回復義務に基づき実施する解体にかかる費用
(アスベスト除去費用など)等がこの資産除去債務として取り扱われることとなります。

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