試験情報
ガス事業者の保安監督(ガス主任技術者試験実施の目的)
ガス事業者は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第25条第1項、第65条第1項、第98条第1項の規定により、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める実務の経験を有する者のうちから、ガス主任技術者を選任し、事業場ごとにガス工作物の工事、 維持及び運用に関する保安の監督をさせなければなりません。
ガス主任技術者免状の種類と監督の範囲
ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をすることができる範囲は、ガス主任技術者免状の種類(甲種、乙種及び丙種の3種類)に応じてガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第30条の規定により、主に次のとおりとなっています。
甲種ガス主任技術者免状 | ガス工作物の工事、維持及び運用 |
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乙種ガス主任技術者免状 | 最高使用圧力が中圧及び低圧のガス工作物の工事、維持及び運用 特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るガス工作物の工事、維持及び運用 |
丙種ガス主任技術者免状 | 特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るガス工作物の工事、維持及び運用 |