JIS認証

概要

JIAは、産業標準化法による登録認証機関として、JIS対象製品の認証を行っています。
JIS認証は製品試験と工場審査で構成されており、それぞれの審査及び試験を実施した結果、JIS規格に適合していると判断した場合にJIS認証書を発行いたします。
JIS認証を受けた製品にはJISマークを表示することが義務づけられています。

JIAの登録認証機関情報は、日本産業標準調査会の登録認証機関検索 をご利用ください。

審査を行う要員の適格性の基準について

JIAが行うJIS認証制度の対象製品及び適用規格

JIS認証対象製品 適用規格
  • ・家庭用ガス調理機器
  • ・家庭用ガス温水機器
  • ・ガス栓
  • ・カセットこんろ用燃料容器
  • ・ガスコード
  • ・ガス機器用迅速継手
  • JIS S 2103
  • JIS S 2109
  • JIS S 2120
  • JIS S 2148
  • JIS S 2146
  • JIS S 2135

JIS認証 お申し込みの流れ

JIS認証の申請は、検査所で受け付けます。

申請者は、お申し込みの製品等が初回工場審査及び初回製品試験に適合した場合、有効期間を5年としてJIS認証を取得することができます。ただし、この認証を維持するために、1年に1回の認証維持審査を受け、これに適合する必要があります。

1.お問い合わせ
初めてお申し込みの方は、まず検査所へお問い合わせ下さい。
「JIS認証制度説明書」に基づき概要をご説明します。
2.検査お申し込み
以下の3つの書類をまとめ、東京検査所、名古屋検査所又は大阪検査所までご提出下さい。
1.以下の事項を記入したJIS認証申請書
(1)申請者の氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名を含む。)及び住所
(2)製品等の名称
(3)認証に係るJIS規格の番号
(4)認証の区分
(5)ロット認証である場合は、当該個数又は量
(6)認証に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地
2.JIS Q 1001に規定されている「附属書B(規定)品質管理体制の基準」に関する説明書
3.JIS認証を受けようとする製品等が要求事項に適合していることを説明する資料

なお申請の際に、別に定める「JIS認証手数料規程」に規定する手数料を納付していただきます。

3.お申し込みの受理等
JIS認証申請書が提出されたときは、JIAとお客さまとの間の利害衝突のおそれなど正当な理由がある場合を除き、お申し込みの内容に不備がないことを確認し、受理します。
受理したときは、その旨を明記し、お客さまに通知します。

※3.~8.の標準的な期間は約2ヶ月間です。
4.初回工場審査実施日の決定
初回工場審査を行うときは、お客さまと協議して実施日を決定し、JIAから初回工場審査・フォローアップ検査実施通知書を送付します。
5.初回工場審査
初回工場審査は、初回工場審査基準又はフォローアップ規程に基づき、品質マニュアル(JIS認証制度)に定めるフォローアップ検査員が行います。
 初回工場審査を行う場所は、申請された製品等を製造又は輸入する工場等とします。
この審査の結果により、初回工場審査・フォローアップ成績書をお客さまに送付します。
6.初回製品試験用の製品等の抜取り及び初回製品試験
初回製品試験を実施するため、試験用の製品等の抜取りを行います。
初回製品試験は、初回製品試験基準に基づき、品質マニュアル(JIS認証制度)に定める製品検査員が行います。
7.認証契約
JIAと、お申し込みの製品等に付する認証マークの表示の使用許諾に係る契約を締結していただきます。
8.JIS認証書の交付等
初回工場審査及び初回製品試験に適合した製品等について、お客さまと認証契約を締結した後、JIS認証書を交付します。
JIAは、JIS認証書を交付した者(以下「認証取得者」という。)の製品等をJIS認証に関する帳簿に登録します。
9.認証マーク(JISマーク)表示
製品の製造を開始し、認証マーク貼付のうえ、販売・陳列いただけるようになります。
10.認証維持審査の実施
1年に1回、 認証維持審査を実施いたします。
1.認証維持工場審査
2.認証維持製品試験
11.認証維持
 

認証の手数料について

JIS認証制度の手数料については、JIS認証手数料規程をご覧ください。詳細につきましては各検査所へお問い合わせください。

認証の取消について

JIAは以下の場合にJIS認証の取消しをいたします。

・認証取得者が認証維持審査を拒み、妨げ又は忌避した場合

・JIS Q 1001の15.1のa)からd)のいずれかに該当する場合であって、JIAが認証取得者に対し、それを是正し、及び予防措置を講じるように要求したにもかかわらず、認証取得者がその要求の有効期間内に要求に応じなかった場合

・認証維持審査時の不適合事項について定められた期間内に是正計画書の提出など、所定の手続きがなされなかった場合

【認証取消の手順】

JIS認証

関係書類

JIS認証制度説明書2023.5更新 JCP-602 [JIS認証制度説明書]
JIS認証手数料規程 JCP-603 [ JIS認証手数料規程 ]
JIS認証制度に関する手数料算出方法
認証マーク取扱・管理説明書 JCP-1401 [認証マーク取扱・管理説明書(JIS)

お問い合わせ先

東京検査所

  • 住所:東京都板橋区小豆沢4-1-10
  • TEL:03-3960-4251(代)
  • FAX:03-3558-3207

名古屋検査所

  • 住所:愛知県小牧市間々原新田字下芳池328
  • TEL:0568-72-2361(代)
  • FAX:0568-77-5918

大阪検査所

  • 住所:大阪府大阪市淀川区三津屋北2-22-62
  • TEL:06-6224-4468(代)
  • FAX:06-6300-0456

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