調査事例
土地の売却を考えている方で
(ア)工場をお持ちの方
- ①特定有害物質を使用する、水質汚濁防止法・下水道法の特定施設の場合
→土壌汚染対策法第3条およびその他都道府県の条例調査が必要になる可能性があります。 - ②東京都条例の指定工場・作業所の場合
→東京都環境確保条例116条の調査が必要になる可能性があります。 - ③三重県で300㎡以上の工事を考えている方の場合
→三重県条例の調査が必要になる可能性があります。
(イ)東京都大田区で1,000L以上の鉱物油を貯蔵・保管していた方
①大田区土壌汚染防止指導要綱の調査が必要になる可能性があります。
(ウ)いずれにも該当しない方
- ①自主調査を検討する必要があります。
- ②川崎市で、土地所有者の変更等(土地の改変等)を行う方の場合
→土地の大きさに関わらず、過去の土地の利用状況からみて、特定有害物質等を取り扱っていたおそれがある事業所については資料等調査(地歴調査)が必要になります。
土地の購入を考えている方で
(ア)購入後、共同住宅を考えている方
- ①東京都板橋区の場合、「板橋区土壌汚染調査・処理要綱」の調査が必要になる可能性があります。
- ②東京都江東区の場合、「江東区マンション等の建設に関する条例」の調査が必要になる可能性があります。
- ③法・条例に関わらず、自主調査を検討する必要があります。
(イ)広島県で1,000㎡以上の敷地について購入をご検討の方
①広島県条例の調査が必要になります。
(ウ)3,000㎡以上の敷地について購入をご検討の方
- ①土壌汚染対策法第4条の届出が必要な場合があります。
- ②東京都の場合、東京都環境確保条例117条、埼玉県の場合、埼玉県条例80条の調査が必要になります。
土壌汚染で困っている方で
(ア)対策費用が高くて困っている方
既往調査の内容および対策の検討をお手伝いします。
(イ)自然由来による原因ではないかと考えている方
自然由来研究会と協力してお手伝いします。
(ウ)廃棄物による原因ではないかと考えている方
マルチガスモニターおよび物理探査を使って廃棄物の分布状況を把握する調査をお手伝いします。