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温室効果ガス排出量検証

埼玉県概要

温室効果ガス(GHG)排出量検証JIA-QAセンターは2010年1月に東京都の登録検証機関として登録され、GHG検証業務を行っております。
埼玉県においても2011年4月から「目標設定型排出量取引制度」が開始され、JIA-QAセンターは埼玉県の登録検証機関として登録されました。
環境マネジメントシステム(ISO 14001)認証等で培った環境分野への深い理解と豊富な経験・実績をもとに、信頼性の高い検証サービスをご提供します。
既に東京都において、110社を超える事業所の「特定ガス・基準量」(埼玉県では「目標設定ガス・基準量」)検証業務(登録区分1)および「優良事業所基準への適合」(トップレベル事業所および準トップレベル事業所)検証業務(登録区分5、6)を行った実績があり、様々な事業所からのご依頼にお応えすることができます。
さらに、「県内中小クレジット」、「県外クレジット」(登録区分2)および「その他ガス削減量」(登録区分3)の検証も可能です。

埼玉県 目標設定型排出量取引制度とは?

3か年度連続してエネルギー使用量が原油換算で年間1,500kL以上となった埼玉県内の事業所は、「大規模事業所」として、毎年度のGHG排出量を県に報告することが義務付けられ、また、県が定めた削減目標を達成することが求められます。
削減目標の最終的な達成状況を県に報告する際には、目標設定ガス(エネルギー起源CO2)の排出量算定結果について登録検証機関の「検証」を受けることが必要です。

トップレベル事業所および準トップレベル事業所とは

「地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所」の基準を満足しているとの認定を県から受けると、地球温暖化対策の推進程度に応じて、当該対象事業所の削減義務率が軽減(通常の特定地球温暖化対策事業所と比べて、トップレベル事業所は1/2、準トップレベル事業所は3/4)される仕組みです。  
自らの事業所が「知事が定める基準」に適合すると判断し、トップレベル事業所または準トップレベル事業所としての認定を受けるためには、定められた期限までに登録検証機関の検証結果を添えて県に認定申請を行なう必要があります。

大規模事業所の義務の内容

大規模事業所は、その種別に応じて基準年度比6%又は8%(2011~2014年度の平均値)のGHG削減目標を達成するよう務めなければなりません。
削減目標の達成手段としては、自らによる削減のほかに、排出量取引を利用することができます。
自らによる削減のうち、その他ガス削減量を削減義務の履行に利用したい場合には、登録検証機関による検証が必要です。
排出量取引には、超過削減量、県内中小クレジット、再エネクレジット、県外クレジットおよび森林吸収クレジットを利用することができます。
県内中小クレジット、再エネクレジット(その他削減量を除く。)および県外クレジットの発行を受けるためには、登録検証機関による検証が必要です。

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