土壌汚染調査・同報告書が求められる主な局面
- 法律上の義務(土壌汚染対策法・各地方自治体の条例等)
- 不動産の現状を把握したいとき(稼働中の工場・工場跡地等)
- 不動産の売買を行うとき
- 銀行から融資を受けるとき
- 不動産証券化を行うとき
- デューデリジェンスを行うとき(M&A等)
- 借地を返却するとき
など様々な局面での調査ニーズが高まっています。
主な地方公共団体における土壌汚染に関連する条例、要綱の制定
- 東京都「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」
3,000u以上の土地を改変する時 →過去の有害物質の取扱事業場の設置状況等の調査
- 東京都江東区「江東区マンション等の建設に関する条例」
1,000u以上3,000u未満の敷地でのマンション建設時 →マンション等の敷地内の土壌汚染の調査(地歴調査後、事前協議)
- 東京都大田区「大田区土壌汚染防止指導要綱」
鉱物油の貯蔵、保管を目的とする地下タンクあるいは1,000リットル以上の地上タンク、油槽を所持又は所有していた事業所が工場等を廃止し、又は主要な部分を除却する時 →30日前までに鉱物油の調査(油臭・油膜)
- 千葉市「千葉市土壌汚染対策指導要綱」
3,000u以上の開発行為等を行う時 →開発区域の過去の利用状況の調査(履歴調査)
- 埼玉県「埼玉県生活環境保全条例」
3,000u以上の土地を改変する時 →過去の有害物質取扱事業所の設置の状況等の調査
- 愛知県「県民の生活環境の保全等に関する条例」
3,000u以上の土地を改変する時 →過去の特定有害物質等取扱事業所の設置の状況の調査
- 名古屋市「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」
3,000u以上の土地を改変する時 →過去の特定有害物質等を取扱っていた工場等の設置調査
有害物質等取扱事業者が500u以上の土地を改変する時 →土壌及び地下水の汚染の状況の調査
- 三重県「三重県生活環境の保全に関する条例」
3,000u以上の土地を形質変更する時 →過去の特定有害物質の製造、使用その他の取扱いを行っていた工場等の設置の状況等の調査
- 大阪府「大阪府生活環境の保全等に関する条例」
3,000u以上の土地を形質変更する時 →過去の管理有害物質の使用状況等の調査
- 広島県「広島県生活環境の保全等に関する条例」
1,000u以上の土地を改変する時 →過去の汚水等関係特定事業場等の設置状況等についての調査(土地履歴調査)
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