土壌汚染調査のご案内

平成15年2月の土壌汚染対策法施行を契機に各都道府県条例の改正等により、土壌汚染リスクに対する意識が高まり、不動産売買、M&A(企業の合併・買収)、減損会計や環境報告書等に関する土壌調査が行われる機会が増加しています。
また、今後土壌汚染対策法の改正が決定し、土壌汚染リスクが顕在化する事例が増加することが予想されます。
>> 土壌汚染対策法で定められた特定有害物質
>>土壌汚染対策法の一部改正の公布について

JIA(財団法人日本ガス機器検査協会)環境調査部では、公益法人として、公正・中立的な立場から、年間200件程度の簡易地歴調査フェーズ1調査(Phase1調査)フェーズ2調査(Phase2調査)を実施しています。平成19年9月からは 自然由来重金属類評価研究会と連携し、重金属類の自然由来による汚染の審査における受審サポート調査も行っています。調査エリアは、北海道から関東、中部、関西、九州まで全国です。

JIAは環境大臣より土壌汚染対策法の「指定調査機関」(環2005−1−23)、大阪府より大阪府生活環境の保全等に関する条例の「指定調査機関」(大阪府H18−1−1)の指定を受けています 。

土壌汚染調査・同報告書が求められる主な局面

  • 法律上の義務(土壌汚染対策法・各地方自治体の条例等)
  • 不動産の現状を把握したいとき(稼働中の工場・工場跡地等)
  • 不動産の売買を行うとき
  • 銀行から融資を受けるとき
  • 不動産証券化を行うとき
  • デューデリジェンスを行うとき(M&A等)
  • 借地を返却するとき

など様々な局面での調査ニーズが高まっています。

主な地方公共団体における土壌汚染に関連する条例、要綱の制定

  • 東京都「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」
    3,000u以上の土地を改変する時  →過去の有害物質の取扱事業場の設置状況等の調査

  • 東京都江東区「江東区マンション等の建設に関する条例」
    1,000u以上3,000u未満の敷地でのマンション建設時  →マンション等の敷地内の土壌汚染の調査(地歴調査後、事前協議)

  • 東京都大田区「大田区土壌汚染防止指導要綱」
    鉱物油の貯蔵、保管を目的とする地下タンクあるいは1,000リットル以上の地上タンク、油槽を所持又は所有していた事業所が工場等を廃止し、又は主要な部分を除却する時  →30日前までに鉱物油の調査(油臭・油膜)

  • 千葉市「千葉市土壌汚染対策指導要綱」
    3,000u以上の開発行為等を行う時  →開発区域の過去の利用状況の調査(履歴調査)

  • 埼玉県「埼玉県生活環境保全条例」
    3,000u以上の土地を改変する時  →過去の有害物質取扱事業所の設置の状況等の調査

  • 愛知県「県民の生活環境の保全等に関する条例」
    3,000u以上の土地を改変する時  →過去の特定有害物質等取扱事業所の設置の状況の調査

  • 名古屋市「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」
    3,000u以上の土地を改変する時  →過去の特定有害物質等を取扱っていた工場等の設置調査
    有害物質等取扱事業者が500u以上の土地を改変する時  →土壌及び地下水の汚染の状況の調査

  • 三重県「三重県生活環境の保全に関する条例」
    3,000u以上の土地を形質変更する時  →過去の特定有害物質の製造、使用その他の取扱いを行っていた工場等の設置の状況等の調査

  • 大阪府「大阪府生活環境の保全等に関する条例」
    3,000u以上の土地を形質変更する時  →過去の管理有害物質の使用状況等の調査

  • 広島県「広島県生活環境の保全等に関する条例」
    1,000u以上の土地を改変する時  →過去の汚水等関係特定事業場等の設置状況等についての調査(土地履歴調査)
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