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製品には、以下の4つの法律により販売規制が設けられているものがあります。
「ガス事業法」
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」
「消費生活用製品安全法」
「電気用品安全法」
これらの法律で定められた製品を製造・輸入する事業者は、事業の届出をすることが定められており、さらにその製品が法で定める技術基準に適合していることを検査によって確認し、検査記録を作成・保存しなければ販売できないこととなっています。
これら製品のうち、特に定められた製品については、国に登録した登録検査機関の検査を受けて合格し、その証明書の交付を受けて保存しなければ製品を販売することはできません。
この登録検査機関による検査を適合性検査と呼びます。
JIAは登録検査機関としてガス事業法、液石法、消費生活用製品安全法に定められている品目の適合性検査を行っています。
| 【特定ガス用品】 | |
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構造、使用条件、使用状況等からみて、特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品。政令で定められているもの。 登録検査機関による適合性検査を受けなければならず、合格していない製品は販売してはなりません。 |
|---|---|
| 【特定液化石油ガス器具等】 | |
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構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等。政令で定められているもの。登録検査機関による適合性検査を受けなければならず、合格していない製品は販売してはなりません。 |
|---|---|
| 【特別特定製品】 | |
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消費生活用製品安全法では、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を「特定製品」として政令で定めています。 「特定製品」の中でも、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品を 「特別特定製品」として政令で定めています。 法律に指定されている特別特定製品は、国が定めた技術上の基準に適合していなければ販売することができません。 |
|---|---|
| 届出について | 製造事業者(輸入事業者)は、経済産業大臣に届出が必要です。また、製造(輸入)しようとする製品の基準適合義務があり、適合していることを表すマークの表示義務があります。 |
|---|---|
| 適合性検査に ついて |
ロットごとまたは、型式ごとに適合性検査が必要です。合格した製品には証明書が交付されます。 |
| 対象品目 | 機能など | |
|---|---|---|
| 温 水 機 器 |
瞬間湯沸器(半密閉式) | 通水に連動してガス通路を開閉することができる機能をもち,水が熱交換器を通過する間に加熱される給湯専用の機器で、半密閉式のもの |
| バーナー付ふろがま(半密閉式) | 浴槽内の水をガスの燃焼熱で直接循環加熱する装置であって、浴槽内の水を加熱するための熱交換部とバーナーを組み合わせて一体構成しているふろ部だけの機器(ガス消費量が21kW以下のもの),及び給湯機能を組み合わせた複合形の機器(給湯部が瞬間湯沸器構造の給湯付ふろがまの場合はガス消費が91kW以下のもの、給湯部が貯湯湯沸器構造の給湯付ふろがまの場合は、ガス消費量が63kW以下のもの) | |
| ふろバーナー | ガス消費量が21kW以下のふろバーナー単体 | |
| ふろがま | 液化石油ガス用バーナーを使用することができ,かつ液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が2 1kw以下である構造のもの | |
| 暖房機器 | 半密閉式ストーブ | ガスを燃料とする、表示ガス消費量が19kW以下の、主として一般家庭用の暖房機器のうち、燃焼用の空気を屋内から採り、燃焼ガスを排気筒を用いて屋外に排出するもの。 |
| カートリッジガスこんろ | 液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取付けられる構造のもの | |