TOP > 製品検査・認証 > 消費生活用製品 > 適合性検査
消費生活用製品のうち、消費生活用製品安全法の規制対象製品を販売する場合、製造・輸入事業者は、「経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令」に適合しなければなりません。 この技術上の基準等に適合するか否かを検査するのが、消費生活用製品の適合性検査です。
規制に違反して規制対象製品を販売した場合、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)等の対象となります。
ライターが消費生活用製品安全法の特別特定製品に指定され、販売が規制されることとなりました(平成22年12月27日付)。
規制の対象となる製品は、下記の表でご確認下さい。
【登録製品のリストはこちら → 適合性検査 <PSC>】
| 対象品目 | 機能など |
|---|---|
| 浴槽用温水循環器 | 主として家庭用として設計したものに限り、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているものであって、加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができるもの。(水の最大循環流量が10リットル未満のものを除く) |
| ライター | たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって、容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。 |