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家庭用として使用するガス機器のうち、 「ガス事業法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」 で定められた製品を製造・輸入する事業者は、事業の届出をすることが定められており、さらにその製品が法で定める技術基準に適合していることを検査によって確認し、検査記録を作成・保存しなければ販売できないこととなっています。
法律で規制された製品のうち、特に定められた製品については、国に登録した登録検査機関の検査を受けて合格し、その証明書の交付を受けて保存しなければ製品を販売することはできません。
この登録検査機関による検査を適合性検査と呼びます。 JIAは登録検査機関としてガス事業法、液石法に定められている品目の適合性検査を行っています。
【登録製品のリストはこちら → 適合性検査 <PSTG>< PSLPG>】
| 対象品目 | 機能など | |
|---|---|---|
| 温 水 機 器 |
瞬間湯沸器(半密閉式) | 通水に連動してガス通路を開閉することができる機能をもち,水が熱交換器を通過する間に加熱される給湯専用の機器で、半密閉式のもの |
| バーナー付ふろがま(半密閉式) | 浴槽内の水をガスの燃焼熱で直接循環加熱する装置であって、浴槽内の水を加熱するための熱交換部とバーナーを組み合わせて一体構成しているふろ部だけの機器(ガス消費量が21kW以下のもの),及び給湯機能を組み合わせた複合形の機器(給湯部が瞬間湯沸器構造の給湯付ふろがまの場合はガス消費が91kW以下のもの、給湯部が貯湯湯沸器構造の給湯付ふろがまの場合は、ガス消費量が63kW以下のもの) | |
| ふろバーナー | ガス消費量が21kW以下のふろバーナー単体 | |
| ふろがま | 液化石油ガス用バーナーを使用することができ,かつ液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が2 1kw以下である構造のもの | |
| 暖房機器 | 半密閉式ストーブ | ガスを燃料とする、表示ガス消費量が19kW以下の、主として一般家庭用の暖房機器のうち、燃焼用の空気を屋内から採り、燃焼ガスを排気筒を用いて屋外に排出するもの。 |
| カートリッジガスこんろ | 液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取付けられる構造のもの | |